2013-11-11 第185回国会 衆議院 国家安全保障に関する特別委員会 第10号
その場合も、証言拒絶罪、刑訴法百六十一条とならないと解すべきではないかと思います。そういう点で、検察としても、取材源の証言をその記者に求めるべきではないと考えますが、いかがでございましょうか。
その場合も、証言拒絶罪、刑訴法百六十一条とならないと解すべきではないかと思います。そういう点で、検察としても、取材源の証言をその記者に求めるべきではないと考えますが、いかがでございましょうか。
○谷垣国務大臣 今の大口先生の御質問は、現行の刑事訴訟法の解釈としておっしゃっているのか、あるいは、立法論としてそういうものを求めるべきだとおっしゃっているのか、私ちょっと今よく理解いたさなかったのでございますが、いずれにせよ、先ほど申し上げたような、昭和四十四年の博多駅事件の判決、それから、今度の法案の二十一条ですか、そういうものを前提としますと、当然、今のような証言拒絶罪についても、今のような法
特に、いわゆるその議院証言法上の証言拒絶罪につきましては、議院内部の自律権の問題として、告発が訴訟条件であると解されていることはもう委員御案内のとおりでございまして、国会の証人尋問における証人の証言拒否が証言拒絶罪に当たるかどうかということは、まずもって告発権を持っておられる国会において御判断されるべき事柄であるというふうに考えるわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 有森氏に関しましては、予算委員会から証言拒絶罪で告発がなされましたので、被疑者として何回も調べているようでございます。
しかしながら、福田氏からの告訴とか、有森氏の証言拒絶罪の成否の問題に関連して好むと好まざるとにかかわらず内容の真偽の問題に検察としては踏み込まざるを得ないのではないかということを申し上げたわけでございます。
それから、有森氏につきまして、証言拒絶罪の成立が認められるとしてどういう処置をするか。これはまさに検察独自の権限のことでございまして、私が感想等を述べるのは適当でないと思います。
しかしながら、本日も冒頭に御報告申し上げましたように、有森氏の証言拒絶罪の事件あるいは福田赳夫氏の告訴されました事件、こういうものが現在検察当局の手中にあるわけでございまして、これらについて捜査を進めようといたしますと、どうしても海部メモの存在、内容等については避けて通れないわけでございます。
○政府委員(伊藤榮樹君) 有森氏の証言拒絶罪での告発の問題に関連いたしまして、当然海部メモとの一般のかかわり合いというようなものは捜査の範囲内に入ってくると思いますけれども、その内容が真実であるかどうか、その辺どの程度確かめる必要が生ずるか、この辺は具体的な捜査の経過によってでないと何とも申し上げられないわけでございます。
○伊藤(榮)政府委員 さきに衆議院では証言拒絶罪の告発がございました。それからさらに衆議院の予算委員会においては、海部氏の筆跡鑑定等もおやりになっておる。 そういうような大筋の流れを見てまいりますと、仮定のまた仮定の問題でございますけれども、将来、両院のいずれかから何らかのそういった点の御措置が仮にあるといたしますと、検察としては、それに備えておかなければならぬということも事実でございます。
ただ、私は現在衆議院の方から、予算委員会の方から証言拒絶罪で告発をされております。したがいまして、いろいろお話しすることにも当然制限もございますし、私自身、そういう表現が適切かどうかわかりませんが、大変危険な立場にあるんだということをひとつぜひ御理解をいただきたいと、こういうふうに思っております。
○伊藤(榮)政府委員 有森氏に対する告発は証言拒絶罪の告発でありますから、当然この証言の拒絶が正当な理由に基づくものかどうかというところが捜査の焦点になると思います。
その次に、有森氏について衆議院が証言拒絶罪で告発を行いましたので、それについての捜査の心構えあるいは見込み、やり方等について、答えられる範囲で結構ですから御答弁を願います。
○政府委員(伊藤榮樹君) 有森氏につきましては、さきに衆議院の予算委員会から証言拒絶罪で告発がございました。告発に係ります証言拒絶罪の事件は早速東京地検で受理いたしまして、現在検討を開始いたしております。やがて本格的な捜査に入るというふうに思いますけれども、証言拒絶に正当な理由があるのかないのか、これが一番の問題点であろうと思うわけでございます。
この有森さんは外為法違反、こういうふうなことで証言拒絶罪を適用されたんですが、捜査は証言拒絶罪だけじゃなくて、当然外為法についても、あるいはFX問題の金銭の授受があったようなうわさがありますが、これについてもやられるんでしょうか。